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土砂等による埋立て等の規制に関する条例の施行について
高山村では、村内における土砂等による埋立て等について、有害な物質の混入や堆積された土砂等の崩落などで住民の生活環境に被害が出ないよう、土砂等による埋立て等の規制に関する条例及び施行規則を制定して、平成31年4月より施行しました。 |
用語 |
意味 |
土砂等 |
土砂および土砂に混入し、または付着した物 |
埋立て等 |
埋立て、盛土、その他の土砂等の堆積 |
特定事業 |
土砂等による埋立て等を行う区域以外の場所から排出され、または採取された土砂等による埋立て等を行う事業であって、その区域の面積が3,000平方メートル以上である群馬県知事が許可するもの |
小規模特定事業 |
土砂等による埋立て等を行う区域以外の場所から排出され、または採取された土砂等による埋立て等を行う事業であって、その区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満である高山村長が許可するもの |
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土壌基準に適合していない土砂等による埋立て等を行ってはいけません。
なお、「土壌基準」とは、環境基本法で定められている土壌汚染に係る環境基準であり、有害な29項目の物質の濃度の基準です。(県条例の規制基準に準じています。) |
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特定事業や小規模特定事業を行おうとする事業者は、事業を行おうとする区域ごとに、原則として知事又は村長の許可を受けなければなりません。 |
〇 |
宅地造成その他事業の工程の一部において行う土砂等の埋立て等であって、その事業を行う区域から排出され、また採取された土砂等によるもの |
〇 |
国、地方公共団体その他規則で定める者が行う土砂等による埋立て等(委託し、または請け負わせて行うものを含む) |
〇 |
法令等の規定による許可その他処分による土砂等による埋立て等であって規則で定めるもの |
〇 |
この条例もしくは法令等またはこれらに基づく命令その他処分による義務の履行に伴う埋立て等 |
〇 |
災害復旧時の応急措置および通常の管理行為として行う土砂等による埋立て等 |
〇 |
主として住宅の用に供する土地の開発のために行う土砂等による埋立て等又は、村の区域内の土地から排出され、又は採取された土砂等による埋立て等 |
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(1)許可申請
所定の申請書に関係書類を添付して提出してください。新規の許可申請には30,000円の手数料がかかります。(小規模特定事業の変更の許可申請には20,000円の手数料がかかります。) 【法人申請の場合の主な添付書類】 |
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○位置図・見取図 ○法人登記事項証明書 ○法人の役員の全員の住民票の写し ○印鑑登録証明書 ○土地所有者の承諾書 ○施工管理者の住民票の写し ○小規模特定事業区域の現況平面図、現況断面図、面積計算書、計画平面図、計画断面図及び雨水排水計画図 ○土砂等埋立等区域の計画平面図、計画断面図、面積計算書 ○予定容量計算書 など |
(2)審査
事業を適確に行えるか、欠格事由に該当していないか、施工計画が技術上の基準に適合しているかなどを確認します。 |
(3)許可
許可基準に適合しているときは、許可をします。なお、生活環境保全・災害発生防止の見地から、許可に条件を付し、および条件を変更することがあります。 |
(4)事業開始
【標識の掲示】
公衆の見やすい場所に小規模特定事業である旨の標識を掲示する。
【土砂等の搬入の事前届出】
土砂等を搬入する際は、排出場所ごとに、および同一の排出場所から搬入する量が5,000立法メートルを超えるごとに、搬入しようとする日の10日前までに村長に届け出る。
【車両の表示】
土砂等を搬入する車両には、その旨を表示し、又表示させるよう努める。
【帳簿の記載】
搬入した土砂等の量などを毎日帳簿に記載し、3か月ごとに村長に報告する。
【土壌検査・水質検査の実施】
6か月ごとに、または搬入された土砂等の量が5,000立法メートルを超えるごとに土壌検査を実施し、排出水がある場合はその水質検査も実施し、検査実施後1か月以内に村長に結果を報告する。(検体試料の採取には村の担当職員が立ち会う)
【変更許可申請・軽微変更届】
事業内容を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、変更許可を申請する。
軽微な変更をおこなったときは、14日以内に村長に届ける。 |
(5)事業完了
事業を完了し、または廃止したときは、10日以内に村長に届け出てください。村の担当職員が現地を調査し、施工計画に適合しているかなどを確認し、その結果を通知します。 |
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土壌の汚染を生じさせるおそれのある土砂等が拡散するのを防止するよう努めるとともに、排出する土砂等による埋立て等が適正に行われるように、埋立て等を行う事業者に協力してください。 |
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埋立て等を行う事業者に自分の土地を提供するときは、土壌の汚染や災害を生じさせるおそれがないことを十分確認した上で提供してください。また、埋立て等の状況を十分把握し、異常や不審な点に気づいたら、直ちに村へ通報してください。 |
〇 |
改善命令、事業停止命令または措置命令に違反した場合 |
〇 |
偽りその他不正の手段により小規模特定事業の許可または変更許可を受けた場合 |
〇 |
許可を受けた事業者が、暴力団関係者など欠格事由に該当した場合 |
〇 |
小規模特定事業の内容を許可を受けずに変更した場合 |
〇 |
搬入禁止命令に違反した場合 |
〇 |
措置命令違反、無許可事業、無許可変更
→2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
〇 |
搬入禁止命令違反、改善命令違反、事業停止命令違反
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
〇 |
搬入事前届出義務違反、地位承継届出義務違反、帳簿記載義務違反、報告徴収応答義務違反、立入検査忌避
→50万円以下の罰金 |
〇 |
軽微変更届出義務違反、特定事業完了等届出義務違反、書類等保存義務違反
→30万円以下の罰金 |
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お問い合わせ 申請書・届出書提出窓口 |
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高山村役場 地域振興課
〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村中山2856-1 電話:0279-63-2111 FAX:0279-63-2768 |
高山村役場 地域振興課 電話:0279−63−2111 |
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