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運賃の割引(鉄道・バス・タクシー・国内航空)


障害のある方に対する割引運賃制度です。
■JR運賃の割引
対象者 療育手帳または身体障害者手帳を持っている方等
内容
対象 割引対象乗車券類 割引率 記事
第1種障害者とその介護者 普通乗車券、回数乗車券、普通急行券 50% 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含む。但し、回数乗車券はJR線区間単独の発売。
第1種障害者とその介護者又は12歳未満の障害者とその介護者 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 50% 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含む。小児定期旅客運賃については割引を適用しない。
第1種、第2種障害者が単独でご利用になる場合 普通乗車券 50% 片道の営業距離が100キロを超える場合(私鉄線等鉄道会社線にまたがる場合を含む)
※1: 乗車の際及び乗車中は療育手帳又は身体障害者手帳を携帯して、係員の請求があったときはご呈示ください。
※2: JR線と私鉄線等他の鉄道会社線をまたがる区間は、1枚で発売できる範囲が予め決められています。
※3: 障害者と介護者がご利用になる場合には、同一区間の乗車券類の購入が必要です。
窓口 各駅等(※手帳を掲示して乗車券等を購入してください。)
その他 東武鉄道、上信電鉄、上毛電気鉄道、わたらせ渓谷鐵道でも同様の割引制度を行っています。
詳しくは各鉄道会社にお問い合わせください。

■バス料金の割引
対象者 県内路線バスの場合は
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方
内容 普通運賃や定期運賃が割引されます。
窓口 バス会社により対象者が異なるので、詳しくは各バス会社にお問い合わせください。

■タクシー運賃の割引
対象者 身体障害者手帳、療育手帳を持っている方
内容 乗車の際に提示すると1割引になります。
窓口 詳しくは、群馬県ハイヤー協会又は各タクシー会社にお問い合わせください。


■国内航空運賃の割引
障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている満12歳以上の障害者が、介護者(航空運送事業者が介護能力があると認める満12歳以上の旅客で、割引運賃の対象となる障害者と同時に同一区画を利用するものをいう)と共に、又は単独で利用する場合に、当該障害者及び介護者1名に対し、それぞれ適用されます。
※障害者に対する割引運賃及び購入手続等は、各航空運送事業者が設定するものであり、航空運送事業者又は路線によって異なることがあります。
 【窓口】各国内航空会社


このページの担当
高山村役場 保健みらい課 電話:0279-63-1311
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