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市町村民税・県民税の障害者控除


障害のある方やご家族のために、村民税や県民税が控除されます。

対象者 納税者本人が障害者である場合、又は納税者の控除対象配偶者・扶養親族に障害者がいる場合、次の額の控除が受けられます。なお、前年の所得金額が135万円以下の障害者は非課税の扱いとなります。

内容
障害者控除
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている方
(2) 児童相談所等で知的障害者と判定された方
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方など
所得金額から
26万円が控除されます。
特別障害者控除 上記のうち
(1)の場合 1級・2級の記載のある方
(2)の場合 重度と判定された方
(3)の場合 1級の記載のある方 など
所得金額から
30万円が控除されます。
同居特別障害者加算
特別障害者に該当する控除対象配偶者や扶養親族で
同居を常況としている方
特別障害者控除の額に
23万円が加算されます。

窓口 高山村役場 税務会計課


このページの担当
高山村役場 保健みらい課 電話:0279-63-1311
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