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市町村民税・県民税の障害者控除
障害のある方やご家族のために、村民税や県民税が控除されます。 |
対象者 |
納税者本人が障害者である場合、又は納税者の控除対象配偶者・扶養親族に障害者がいる場合、次の額の控除が受けられます。なお、前年の所得金額が135万円以下の障害者は非課税の扱いとなります。 |
内容 |
障害者控除 |
(1) |
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身体障害者手帳の交付を受けている方 |
(2) |
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児童相談所等で知的障害者と判定された方 |
(3) |
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精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方など |
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所得金額から
26万円が控除されます。 |
特別障害者控除 |
上記のうち
(1)の場合 |
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1級・2級の記載のある方 |
(2)の場合 |
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重度と判定された方 |
(3)の場合 |
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1級の記載のある方 など |
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所得金額から
30万円が控除されます。 |
同居特別障害者加算 |
特別障害者に該当する控除対象配偶者や扶養親族で
同居を常況としている方 |
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特別障害者控除の額に
23万円が加算されます。 |
高山村役場 保健みらい課 電話:0279-63-1311 |
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