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障害基礎年金


障害基礎年金は、年金加入者が障害を負ったときに受取れる年金です。
障害の程度(級)によって年金額は変わります。

対象者 主な対象者は、次のとおりです。
(1) 国民年金加入中に初診日のあるけがや病気で障害の状態になり、障害認定日(※1)に国民年金法に定める障害等級表の1級または2級の障害の状態にある方。(※2)
(2) 20歳になる前に初診日のある障害で、障害認定日(※1)に国民年金法で定める障害等級表の1級又は2級の障害の状態にある方。(※2)
(3) 障害認定日(※1)に国民年金法で定める障害等級表の1級又は2級の障害の状態になかった方(※2)で、その後、65歳になるまでの間に1級又は2級の障害の状態になり、65歳前に請求された方。
※1 障害認定日とは、障害基礎年金に該当するかどうか判定する日のことです。
通常は、初診日から1年6ヶ月を経過した日で、この日から年金を受け取る権利が発生します。(ただし、1年6ヶ月以内に症状が固定した場合はその日となります。)
なお、20歳になる前から障害のある方は、原則として20歳に達する日が障害認定日です。
※2 国民年金法に定める等級は、身体障害者手帳の等級や基準とは異なります。
受給条件 対象者は、次のいずれかの条件を満たしている必要があります。
ただし、20歳になる前に初診日がある場合は、次の条件は問われません。
(1) 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの保険料を納付していなければならない期間について、3分の1以上の保険料の滞納がないこと。
(2) 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間の保険料の滞納がないこと。(初診日が平成28年4月1日以前の場合)
支給制限 20歳になる前に初診日のある方が受給する場合は、受給者本人の所得による支給制限があり、一定限度額以上の所得のある方は支給停止となります。
年金額 1級:983,100円(月額81,925円)、2級:786,500円(月額65,541円)
障害基礎年金の受給者に生計を維持されている18歳に達する年度末までの子又は20歳未満で障害等級の1級又は2級の障害の状態にある子がいる場合は、次の額が加算されます。
子1人のとき:年額226,300円
子2人のとき:年額452,600円
子3人以上のとき:年額452,600円+75,400円×(子の数-2)
2ヶ月分まとめて2、4、6、8、10、12月に支払います。
窓口 高山村役場 保健みらい課
 (初診日によっては、社会保険事務所が窓口になる場合もあります。)


このページの担当
高山村役場 保健みらい課 電話:0279-63-1311
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