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自立支援医療の給付(育成医療・更生医療・精神通院医療)


障害の軽減や機能回復のための医療費の一部を給付する制度です。

自立支援医療(育成医療)の給付
対象者 18歳未満で病院で診断を受けた児童(手帳の有無は要しません)
内容 生活上の便宜を図るために、障害を軽くしたり、機能を回復することができるような医療を受けられます。(肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、音声・言語・そしゃく機能障害、心臓障害、腎臓障害、その他の内臓障害、免疫機能障害)などの疾患が対象になります。
費用 世帯の課税状況により一部自己負担が生じます。
窓口 高山村役場 保健みらい課

自立支援医療(更生医療)の給付
対象者 18歳以上の身体障害者手帳をもっている方(要判定)
内容 生活上の便宜を図るために、障害を軽くしたり、機能を回復することができるような医療を受けられます。(角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、血液透析医療、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)、肝臓移植術(抗免疫療法を含む)など)
費用 世帯の課税状況により一部自己負担が生じます。
窓口 高山村役場 保健みらい課

自立支援医療(精神通院医療)の給付
対象者 精神の疾患(てんかんを含む)のため、継続的な通院治療を必要とする方
内容 精神科の病気で病院や診療所に通院する際にかかった医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。
受給者証の有効期間は1年間で、更新の手続きは3か月前から可能です。
※通院先・薬局の変更、住所・氏名や健康保険証が変わった時等は届出が必要です。
費用 自己負担額は原則1割ですが、所得水準等により月当たりの負担額に上限額が設定されます。
窓口 高山村保健福祉センター
持ち物 診断書、受給者の保険証(加入者全員の保険証)、被保険者の市町村民税課税非課税証明書、印鑑
※非課税世帯の場合、申請者の収入がわかる通帳
詳しい内容や必要書類については「群馬県こころの健康センター」のホームページをご覧ください


このページの担当
高山村役場 保健みらい課 電話:0279-63-1311
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高山村役場地域振興課  〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1 役場へのアクセス 
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