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補装具の交付・修理
障害のある部分を補うために必要な用具(補装具)を交付します。 |
対象者 |
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身体障害者手帳を持っている方、身体障害児、難病患者等(要判定)
※難病患者等については、政令に定める疾病に限る |
障害区分 |
種目 |
肢体不自由(主に) |
義肢、装具、座位保持装置、※車いす、※電動車いす、※歩行器
※歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置 |
視覚障害者 |
盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害 |
補聴器 |
※印の種目について、介護保険の被保険者は介護保険による貸与が優先となります。 |
費用 |
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原則一割負担となります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。 |
高山村役場 保健みらい課 電話:0279-63-1311 |
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