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重度身体障害者住宅改造の助成
重度の障害のある方がいる世帯に、住宅設備を改造する費用を助成します。 |
対象者 |
下肢(1・2級)、体幹機能障害(1・2級)、下肢及び体幹機能障害(1・2級)、上肢機能障害(1・2級。ただし、両上肢ともに4級以上の障害を有する場合に限る)又は視覚障害(1級)の身体障害者手帳を持っている方がいる世帯。
ただし、当該年度分市町村民税所得割額160,000円未満の世帯。 |
内容 |
玄関・台所・浴室・トイレなどを改造するための費用の6分の5(補助額上限50万円)を、県と市町村で補助します(原則として1人1回のみ)。
なお、新築・増築については対象となりません。 |
窓口 |
高山村役場 保健みらい課 |
高山村役場 保健みらい課 電話:0279-63-1311 |
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