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平成27年度高山村障害者就労施設等からの物品等の優先調達方針


障害者優先調達推進法第9条の規定に基づき調達方針を策定しました。    平成27年6月1日

1 策定の趣旨
 この方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るために策定する。
2 用語の定義
 この方針において使用する用語の定義は、法第2条で定める定義と同一とする。
3 適用範囲
この方針は、高山村の全組織での物品等の調達に適用する。
4 調達の対象となる施設
 本方針の対象となる施設等は、法第2条第2項から第4項までに規定する次の障害者就労施設等とする。
障害者支援施設
地域活動支援センター
障害福祉サービス事業を行う施設(生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る)
障害者の地域のおける作業活動の場として障害者基本法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設(小規模作業所)
障害者優先調達推進法施行令(平成25年政令第22号)第1条1号に規定する事業所(特例子会社)
障害者優先調達推進法施行令(平成25年政令第22号)第1条2号に規定する事業所(重度障害者多数雇用事業所)
在宅就業障害者
在宅就業支援団体
5 調達する物品等
 村が契約によって調達する物品等のうち、文房具事務用品、印刷、清掃等、障害者就労施設等が受注することが可能なもの
6 物品等の調達目標
 予算の適正な使用、契約における経済性、公正性及び競争性に留意しつつ、この方針の目的に沿うために、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に努める。
7 調達の推進方法
(1) 高山村では、保健みらい課において障害者就労施設等から提供可能な物品等についての情報を収集し、これらの情報を基に各部署に対し障害者就労施設等への優先調達を依頼する。
(2) 各部署では、障害就労施設等からの発注可能な物品等の優先調達について十分配慮する。
8 調達実績の公表
 調達実績については、概要を取りまとめ次第、速やかに公表する。
9 その他
 物品調達のほか、障害者就労施設等の役場庁舎内での物品の販売や村及び関係団体等が実施するイベント等での販売スペースの確保など、販売機会の確保及び村民等へのPRの推進にも努めることとする。


このページの担当
高山村役場 保健みらい課 電話:0279-63-1311
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