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水道の使用開始・廃止
以下のような場合には申請が必要となります
1.
新築・転居等により住家を変更し、新しく水道を使用されるとき(給水の開始)
2.
家の取り壊しや引越しのため水道を使用しなくなるとき(給水の中止)
3.
使用者や所有者が変わったとき、または使用をやめたとき(変更届または廃止届)
手続きに必要なもの
印鑑
お問い合わせ
高山村役場 建設課(電話:0279-63-2111)
高山村役場 建設課 電話:0279-63-2111
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高山村役場地域振興課
〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1
役場へのアクセス
代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768
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