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水道漏水に伴う減額認定書について
日頃より、高山村簡易水道事業にご理解・ご協力いただきましてありがとうございます。
各個人宅内で漏水(水道メーター器からご自宅側)が発生し、地下配管や壁内配管など管理が難しい場所で発見された場合に、上下水道料金が減額されることがあります。
減額認定を受けるには、下記のとおり条件がありますのでご確認のうえ、建設課上下水道係までご相談ください。 |
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地下漏水、床下又は壁内漏水など発見の困難な箇所であること |
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高山村指定給水工事事業者において修理を行うこと |
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修理完了後1ヶ月以内に申請すること |
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災害など特殊な原因による漏水で、村長が特に必要があると認めるもの |
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蛇口、トイレ等漏水の確認が容易にできる場所の場合 |
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給湯設備、クーリングタワー等給水装置以外の漏水の場合 |
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水道使用者又は第三者の故意又は過失(不注意)による原因で漏水した場合 |
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無届工事による給水装置部分に係る漏水の場合 |
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高山村指定給水工事事業者以外の者が修理を行った場合 |
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水道使用者等が漏水の事実を知りながら、正当な理由なしに修理を怠った場合 |
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修理後の確認において漏水がなくなったことが確認できなかった場合 |
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過去1年以内に既に漏水認定適用を受けている場合 |
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書類の不備・不足がある場合 |
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直近の3回の平均水量とし、認定水量を算出します。(1未満の端数が生じたときは、切り上げて計算)。漏水が数ヶ月にわたる場合でも、1期分のみの減額となります。 |
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減額の方法については、水道の検針した数字から減額し請求させていただくか、お支払いいただいている場合には返金処理にて対応させていただきます。 |
月 |
水量 |
水道使用料 |
排水使用料 |
7月 |
52 |
5,986 |
5,984 |
9月 |
49 |
5,467 |
5,599 |
11月 |
71 |
8,613 |
8,492 |
1月(漏水) |
81 |
10,043 |
9,812 |
1月分に対し減額認定申請書を提出した場合、 |
52(7月分)+49(9月分)+71(11月分)=172 |
172÷3=57.3333333・・・ |
≒58 |
月 |
水量 |
水道使用料 |
排水使用料 |
1月(減額認定後) |
58 |
6,754 |
6,776 |
減額認定により、水道使用料は△3,289円、排水使用料△3,036円となります。
お問い合わせ先 |
高山村役場 建設課 上下水道係(電話:0279-63-2111) |
高山村役場 建設課 電話:0279-63-2111 |
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