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水道漏水に伴う減額認定書について


 日頃より、高山村簡易水道事業にご理解・ご協力いただきましてありがとうございます。
 各個人宅内で漏水(水道メーター器からご自宅側)が発生し、地下配管や壁内配管など管理が難しい場所で発見された場合に、上下水道料金が減額されることがあります。
 減額認定を受けるには、下記のとおり条件がありますのでご確認のうえ、建設課上下水道係までご相談ください。

減額認定の対象となる条件
地下漏水、床下又は壁内漏水など発見の困難な箇所であること
高山村指定給水工事事業者において修理を行うこと
修理完了後1ヶ月以内に申請すること
災害など特殊な原因による漏水で、村長が特に必要があると認めるもの

減額認定の対象とならない場合
蛇口、トイレ等漏水の確認が容易にできる場所の場合
給湯設備、クーリングタワー等給水装置以外の漏水の場合
水道使用者又は第三者の故意又は過失(不注意)による原因で漏水した場合
無届工事による給水装置部分に係る漏水の場合
高山村指定給水工事事業者以外の者が修理を行った場合
水道使用者等が漏水の事実を知りながら、正当な理由なしに修理を怠った場合
修理後の確認において漏水がなくなったことが確認できなかった場合
過去1年以内に既に漏水認定適用を受けている場合
書類の不備・不足がある場合

減額認定方法
直近の3回の平均水量とし、認定水量を算出します。(1立法メートル未満の端数が生じたときは、切り上げて計算)。漏水が数ヶ月にわたる場合でも、1期分のみの減額となります。
減額の方法については、水道の検針した数字から減額し請求させていただくか、お支払いいただいている場合には返金処理にて対応させていただきます。

例)
水量 水道使用料 排水使用料
7月 52立法メートル 5,986 5,984
9月 49立法メートル 5,467 5,599
11月 71立法メートル 8,613 8,492
1月(漏水) 81立法メートル 10,043 9,812

1月分に対し減額認定申請書を提出した場合、
 52立法メートル(7月分)+49立法メートル(9月分)+71立法メートル(11月分)172立法メートル
172立法メートル÷3=57.3333333・・・立法メートル
58立法メートル
水量 水道使用料 排水使用料
1月(減額認定後) 58立法メートル 6,754 6,776

減額認定により、水道使用料は△3,289円、排水使用料△3,036円となります。


使用水量・排水量認定申請(漏水減額申請)
 申請書ダウンロード PDFPDF版:233KB  WordWord版:18KB


お問い合わせ先
  高山村役場 建設課 上下水道係(電話:0279-63-2111)


このページの担当
高山村役場 建設課 電話:0279-63-2111
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高山村役場地域振興課  〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1 役場へのアクセス 
 代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768 
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