森林環境譲与税の使途について |
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森林環境譲与税は法律でその使途が決まっていて、市町村においては、間伐や人材育成・担い手対策の確保、木材利用の促進や普及啓発等「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
なお、適正な使途に用いられることが担保されるよう、森林環境譲与税の使途について公表することとなっています。 |
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令和5年度における森林環境譲与税を活用した事業(PDF:109KB) |
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令和4年度における森林環境譲与税を活用した事業(PDF:82KB) |
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令和3年度における森林環境譲与税を活用した事業(PDF:375KB) |
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令和2年度における森林環境譲与税を活用した事業(PDF:401KB) |
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令和元年度における森林環境譲与税を活用した事業(PDF:178KB) |