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令和3年9月30日付で官報に掲載され、林野庁長官より森林法施行規則の一部改正の通知がありました。 |
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これにより、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の様式、記載事項等の内容が下記のとおり変更になりました。 |
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伐採権者、造林権者それぞれが作成する伐採計画と造林計画をセットにしたものに変更。 |
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集材の方法等を記載する。 |
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伐採終了後30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を提出する。 |
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造林作業終了後30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する。 |
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施行は令和4年4月1日からです。 |