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農地の取得と貸し借り・農地転用


農地を転用する場合は、農地法による許可が必要になります。

農地法第3条許可制度
 農地を農地として売買・贈与・賃貸借等の権利移転・権利設定を行う場合には、農地法3条の許可が必要となります。許可申請書の提出は、申請農地のある農業委員会になります。
 この許可を受けずに権利移転・設定を行っても、法律上その効力を生じません。

申請場所:農業委員会窓口(農林課)
締め切り:毎月25日頃までに申請書を提出してください
    (締め切り日は、月によって変動しますので、詳しくはお問い合わせください)
農業委員会処分
 申請した翌月の農業委員会総会に諮り、許可書を交付します。
農地法第3条の主な許可基準
(1) 申請農地を含め、所有または借りている農地の全てを効率的に耕作していること。(すべて効率利用要件)
(2) 申請者法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たしていること。(農地所有適格法人要件)
(3) 申請者または同一世帯の家族が農作業に常時従事していること。(農作業常時従事要件)
(4) 権利取得後の経営面積が下限面積以上であること。(※下限面積要件
(5) 取得後に行う耕作等の事業内容、農地の位置からみて、周辺地域の農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じないこと。(地域との調和要件)

■農地法第3条第1項の規定による許可申請書 PDFPDF:269KB  wordファイルWord:111KB
申請書添付書類
 ・申請地の登記事項証明(全部事項証明書)
 ・世帯全員の住民票(権利を取得する者)
 ・耕作証明書等(高山村に住所がない場合)
 ・定款の写し又は寄付行為の写し(法人の場合)
 ・法人登記事項証明書(法人の場合)
 ・その他参考となる書類

【※下限面積(別段の面積)の設定】
 下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続しないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50アール、北海道:2ヘクタール)以上にならないと許可はできないとするものです。
 なお、農地法で定められている下限面積が、地域の実情に応じて、農業委員会で面積を定めることができることとなっています。
 高山村農業委員会では「農業者の高齢化や後継者不足等により村内の遊休農地が増加していることから、新たな農業の担い手の確保と遊休農地の発生防止・解消を目的」として、令和4年4月1日から、下記のとおり下限面積を定めています。

農地法施行規則第17条第2項の規定によるもの
50アールに代わる別段の面積 設定区域
1アール(100平方メートル) 農業委員会が別に指定する特別指定農地()

農地法施行規則第17条第1項の規定によるもの
50アールに代わる別段の面積 設定区域
30アール(3,000平方メートル) 特別指定農地以外の全域

特別指定農地の指定要件
おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域外にある農地
土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行に係る区域外にある農地
その全部又は一部が遊休農地であると認められ、所有者又は法定相続人より、将来的に維持管理や農作物等の栽培が行われる見込みがないもの。もしくは、周囲に遊休農地が相当程度存在している区域内にあり、耕作者が不在となり、又は不在となることが確実と認められるもの。
周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと。
売買等により所有権を取得する場合は所有権取得の日から起算して5年以上、また賃貸借契約等により権利を設定する場合は、5年以上の契約期間となっており、耕作予定者が継続してその農地を耕作すると見込まれること。

農業委員会の総会にて、特別指定農地の指定を受けるための審査があります。また申請書類がありますので事前にご相談ください。

 ■特別指定農地の指定申出書(様式第1号)PDFPDF:84KB wordファイルWord:20KB
 ■特別指定農地を継続して耕作する旨の誓約書(様式第2号)PDFPDF:81KB wordファイルWord:20KB

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農地法第4条、5条許可制度
 目的が耕作ではなく、農地以外の用途に転用する場合は、農地法第4条または農地法第5条の規定に基づく転用許可を受ける必要があります。
    農地転用許可制度(農地法第4条・第5条)(外部リンク:群馬県ホームページ)

【注意点】
 高山村開発事業等の適正化に関する条例及び高山村太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例に基づく申請が必要となる案件については、農地転用許可申請を行う時点で開発事業計画の承認を得ておく必要があります。
承認を得ていない案件につきましては、農地転用許可申請を受付しませんのでご注意ください。


相続による農地取得
 許可申請書の提出は不要ですが、届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)が必要です。
 相続により農地を取得した場合は、農地法第3条の3第1項の規定による届出書を農業委員会事務局に提出してください。
  ■農地法第3条の3第1項の規定による届出書 PDFPDF:81KB wordファイルWord:17KB


このページの担当
高山村役場 農林課 電話:0279−63−2111
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高山村役場地域振興課  〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1 役場へのアクセス 
 代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768 
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