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おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域外にある農地 |
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土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行に係る区域外にある農地 |
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その全部又は一部が遊休農地であると認められ、所有者又は法定相続人より、将来的に維持管理や農作物等の栽培が行われる見込みがないもの。もしくは、周囲に遊休農地が相当程度存在している区域内にあり、耕作者が不在となり、又は不在となることが確実と認められるもの。 |
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周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと。 |
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売買等により所有権を取得する場合は所有権取得の日から起算して5年以上、また賃貸借契約等により権利を設定する場合は、5年以上の契約期間となっており、耕作予定者が継続してその農地を耕作すると見込まれること。 |