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在宅ねたきり老人介護慰労金支給事業
在宅の高齢者を介護する方の労をねぎらうとともに、在宅福祉の増進を図るため介護慰労金を支給します。 |
介護慰労金支給事業の内容 |
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日常生活に著しい支障がある在宅の高齢者等を介護し、要件を満たす方に介護の労をねぎらうとともに、在宅福祉の増進を図るため介護慰労金を支給します。 |
支給対象者 |
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毎年4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日時点において次の要件をすべて満たす方を、居宅において1年以上継続して介護している方
(1)高山村に住所を有し、年齢が65歳以上であること。
(2)介護保険法による介護認定の要介護4又は5の状態が1年以上継続し、その期間中に施設等への短期入所及び入院等の通算日数が100日を超えないものであること。 |
介護慰労金の額 |
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要介護4の方を介護した場合は年額26万円以内、要介護5の方を介護した場合は年額30万円以内で、支給月は6月・9月・12月・3月です。
(1回あたりの支給額は、要介護4:65,000円、要介護5:75,000円です) |
高山村役場 住民課 電話:0279-63-2111 |
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