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国民年金の受給:死亡一時金


国民年金保険料を3年以上納めた人が死亡した時に、その遺族に支給されます。

死亡一時金とは
 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。

関連情報
外部リンク 日本年金機構(外部リンク)


このページの担当
高山村役場 住民課 電話:0279-63-2111
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