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交通事故などにあったとき(第三者行為による負傷)


 交通事故などの第三者の行為によって傷病を受けた場合は、国保が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者から返還してもらうことになります。必ず役場の窓口で手続きを行ってください。

【第三者行為に該当するもの】
交通事故
他人のペットに咬まれた場合
スキーやスノーボードなどの衝突や接触事故
食中毒など

【手続き】役場の窓口に、主に以下の書類を提出してください。
第三者行為傷病届(様式第3号)
交通事故証明書(自動車安全運転センター発行の証明書)
事故発生状況報告書(様式第4号)
念書(様式第5号)
加害者の誓約書(様式第6号)
示談書の写し(届出時に示談が成立している場合のみ)
※このほか、事故内容によって提出書類が追加となりますので、申請前に必ず住民課までお問い合わせください。
※様式は群馬県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードできます。


このページの担当
高山村役場 住民課 電話:0279-63-2111
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高山村役場地域振興課  〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1 役場へのアクセス 
 代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768 
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