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介護保険の仕組み


介護保険の仕組みを知って、上手に活用してください。

「介護保険」の成り立ち
 本格的な高齢化社会を迎え、介護が必要な高齢者が年々急速に増えています。しかし、長期化・重度化による介護疲れや介護する人の高齢化など、家族だけでの介護には限界があります。
 そこで、こうした介護を社会全体で支えるとともに、利用者の希望を尊重した介護サービスが受けられるしくみとして「介護保険制度」がつくられ、平成12年4月よりサービスが開始されました。

運営主体は
介護保険の運営主体(保険者)は、市町村(高山村)です。

加入する人は
「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられます。
「第1号被保険者」とは65歳以上の方。
「第2号被保険者」とは40歳から64歳までの方。

介護保険被保険者証 写真
 介護保険の加入者(被保険者)には、村から保険証が交付されます。これは、医療保険の保険証と同じように、サービスを受ける資格があることを証明するものです。
 介護保険の保険証は65歳以上の方には全員に交付されます。40歳~64歳の方の場合は、介護保険のサービスを利用するために必要となったときなどに交付されます。

サービスが利用できる人は
 介護保険に加入している人で、下表のとおり年齢に応じて異なります。
第1号被保険者
(65歳以上)
・要介護(寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態)と認定された方
・要支援(常時の介護までは必要ないが、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態)と認定された方
第2号被保険者
(40歳から64歳)
初老期における認知症、脳血管疾患など16種類の介護保険の対象の病気(特定疾病)により、要介護または要支援状態となった方。
16種類の介護保険で対象となる病気(特定疾病)とは
1. 筋萎縮性側索硬化症
2. 後縦靱帯骨化症
3. 骨折を伴う骨粗鬆症
4. 多系統萎縮症
5. 初老期における認知症
6. 脊髄小脳変性症
7. 脊柱管狭窄症
8. 早老症
9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
10. 脳血管疾患
11. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
12. 閉塞性動脈硬化症
13. 慢性関節リュウマチ
14. 慢性閉塞性肺疾患
15. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
16. 末期がん

サービスを利用するには
 まず、サービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。役場窓口に申請すると、調査や審査を経て、認定結果が通知されます。
 ここで認定された、要介護度(介護の手間のかかりぐあい)によって、利用できるサービスの量や内容が異なります。

関連情報
外部リンク 高齢者・介護(外部リンク:群馬県ホームページ)
外部リンク 介護・高齢者福祉(外部リンク:厚生労働省)

このページの担当
高山村役場 住民課 電話:0279-63-2111
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高山村役場地域振興課  〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1 役場へのアクセス 
 代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768 
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