前のページにもどる
介護保険Q&A
介護保険について、よくある質問を集めてみました。
Q:介護保険と医療(健康)保険は、どうちがうのですか?
A:
介護保険からは介護サービスが、医療保険からは医療が提供されます。医療保険は全国民が対象ですが、介護保険は40歳以上で介護を必要とする人に限られる上、市町村の認定が必要です。まったく別々の制度ですから、医療保険料もこれまでどおり納めてください。また、介護サービスを受けていて、医療も必要になった場合の医療サービスは、医療保険から給付されます。
Q:要介護認定は、ずっとそのままなのですか?
A:
高齢者の状態は、よくなることもあれば、悪くなることもあります。原則としては、認定を受けてから6ヶ月後または12ヶ月後に認定の見直しを行います。状態によっては、6ヶ月以内でも見直しができます。また、要支援、要介護と認定されなかった場合でも、状態が変化すれば何度でも申請できます。
Q:すぐにサービスを受けたいときは?
A:
申請から認定までは1か月くらいかかります。すぐに受けたいときは、申請後、要介護度を仮に定めたサービス計画作成の手続きをすれば、サービスが受けられます。ただし、審査結果によって差額を支払う場合があります。
Q:寝たきりの家族の介護で、申請に行けないときは?
A:
本人や家族に代わって、介護支援専門員による代理申請もできます。また、ひとり暮らしの人への対応も検討されています。
Q:「自立」と判定されたけれど、サービスを受けたいときは?
A:
高山村独自のサービスがあります。詳しくは、「
介護保険以外のサービス
」をご覧ください。
また、利用料金を全額自己負担すれば、事業者からのサービスも受けられます。
Q:サービスの利用料を支払えない場合は?
A:
利用料の1割負担や介護保険料は、生活に困窮している人には重い負担です。
生活保護を受ければ、生活保護費に介護保険料と利用料に見合う介護扶助費が上積みされます。ただし、生活保護を受けるには条件がありますので、役場の窓口に相談しましょう。
Q:介護保険に関する質問や相談の窓口は?
A:
役場住民課または地域包括支援センターにお問い合わせください。
また、地域の保健福祉事務所や県庁介護高齢課でも、平日の8時30分から17時までの時間は電話での相談を受け付けています。
質問・相談窓口
高山村役場 住民課
高山村地域包括支援センター
吾妻保健福祉事務所
県庁介護高齢課
電話:0279-63-2111
月~金 8:30~17:15
(祝日・年末年始を除く)
電話:0279-63-1311
月~金 8:30~17:15
(祝日・年末年始を除く)
電話:0279-75-3303
月~金 8:30~17:00
(祝日・年末年始を除く)
電話:.027-226-2562
月~金 8:30~17:00
(祝日・年末年始を除く)
高山村役場 住民課 電話:0279-63-2111
|
ページの先頭へ
|
前のページにもどる
|
高山村役場地域振興課
〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1
役場へのアクセス
代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768
(C) 1998 群馬県高山村.