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介護保険料について


介護保険の保険料の決め方、納付方法を説明いたします。

介護保険料の決め方は
 介護保険料の算定方法は、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳~64歳の方)で年齢に応じて異なります。
第1号被保険者(65歳以上の方)
 65歳以上の方の介護保険料は、各市町村で必要な介護サービス費用がまかなえるように、保険料の「基準額」をそれぞれ定めています。その「基準額」をもとに、本人及び世帯の所得に応じて段階別(13段階)に区分されます。
 65歳以上の方の介護保険料については、介護給付の伸びなどを勘案して、3年に1度「基準額」の見直しがされます。
※段階ごとの保険料は下記PDFファイルをご覧ください。
PDF 令和6年度から令和8年度までの介護保険料【第1号(65歳以上)被保険者】(PDF:130KB)
第2号被保険者(40歳~64歳の方)
 加入している医療保険によって介護保険料の決め方が異なります。納め方については医療保険の保険料と併せて徴収されます。詳細については加入している医療保険の担当者までお問い合わせください。

介護保険料の納付方法
 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の納め方には、年金から天引きとなる「特別徴収」と個別に納付書による現金払い若しくは口座振替によって支払う「普通徴収」の2種類があります。
特別徴収
 受給している公的年金が年額18万円以上の方は、年金の支払月(偶数月)に年6回に分けた額が、年金から天引きされます。天引きの対象となる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金をいいます。(老齢福祉年金は天引きの対象になりません。)
 原則として、4・6・8月の保険料は前年度の2月の保険料と同額となります。6月以降に確定する前年の所得をもとに年間の保険料を算出して、年額の保険料から納付済の4・6・8月の保険料を差し引いた額を10・12・2月に振り分けて徴収します。
普通徴収
 受給している公的年金が年額18万円未満の方は、納付書若しくは口座振替によってお納めください。納付書での支払いは、高山村の出納室窓口及び取り扱い金融機関で可能です。
 納め忘れの無いよう、口座振替での納付をおすすめいたします。申請書は役場窓口にございますので、申請される方は高山村の取り扱い金融機関の通帳とその通帳の届出印を持参して役場までお越し下さい。
例外的に特別徴収ではなく普通徴収になる場合
 受給している年金が年額18万円以上の方でも、下記の場合には例外的に普通徴収となりますので、特別徴収となるまでの期間は納付書若しくは口座振替で介護保険料の納付をお願いいたします。
 ・年度途中で65歳になった。
 ・年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まった。
 ・年度途中で他の市町村から転入した。
 ・保険料が減額になった。
 ・年金が一時差し止めになった。  など

 また、年度途中で保険料が増額になったときは、増額分を普通徴収で納めていただきます。

保険料を滞納すると
 災害などの特別な事情がないのに介護保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて保険給付が一時差し止めになり、利用者負担が本来の1割(2割)から3割となるという措置がとられます。介護保険料は必ずお納め下さい。


このページの担当
高山村役場 住民課 電話:0279-63-2111
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高山村役場地域振興課  〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1 役場へのアクセス 
 代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768 
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