|
平成31年4月から福祉医療費制度が一部変わります
平成31年4月から福祉医療費制度のうち、重度心身障害者及び高齢重度心身障害者に該当する方の入院時食事療養費標準負担額の助成内容が変わります。
※子ども資格、ひとり親家庭等の資格をお持ちの方については、変更ありません。 |
重度心身障害者・高齢重度心身障害者の方が入院するとき |
|
入院時食事療養費の助成を受けるためには、医療機関の窓口で保険証とともに「減額認定証」の提示が必要になります。
※一定の所得がある方など、「減額認定証」をお持ちでない方は自己負担が発生します。 |
|
助成の対象とならないとき |
|
|
・減額認定証の提示忘れ
・減額認定証を申請したが、間に合わず提示ができなかった
・後から減額認定証を提示した
・一定の所得があり、減額認定証が交付されなかった |
|
入院時食事療養費標準負担額とは |
|
|
入院時の食事代は、患者自身が負担する額と健康保険が負担する額に分かれています。この2つのうち、患者自身が負担する額のことを「食事療養費標準負担額」といいます。国で定められた食材費及び調理費相当額が「食事療養費標準負担額」にあたります。 |
|
減額認定証とは |
|
|
医療機関の窓口で提示することにより、入院時に支払う食事代が所得に応じて減額される証のことです。
加入の保険者によって対象要件や必要書類が異なりますが、主に住民税非課税世帯の方が対象となります。医療費の自己負担限度額をしめす「限度額適用認定証」と兼ねている場合は、区分がオ、低所得者、低所得者のいずれかが記載されています。有効期限があり、自動更新はされません。その都度申請が必要ですので、有効期限にご注意ください。(後期高齢者医療の方は自動更新されます。)
※詳細は保険証に記載されている保険者へお問い合わせください。 |
対象 |
申請方法 |
高山村国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入の方 |
役場で申請できます。保険証と印鑑をご持参ください。 |
職場の健康保険(社会保険等)に加入の方 |
職場か、保険証に記載されている保険者へ申請してください。被保険者の「非課税証明書」の提出が必要になる場合があります。 |
|
なぜ制度が変わるの? |
|
|
福祉医療費制度が変わる理由は大きく2つあります。
1 |
在宅での療養を進めていく中、入院されている方と在宅で療養されている方との食事代の公平性を図るため |
2 |
医療費が増加し続ける状況の中、将来にわたり福祉医療制度を持続可能な制度として安定的に運営していくため |
皆様のご理解をお願いいたします。 |
高山村役場 住民課 電話:0279-63-2111 |
|
|