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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
高山村国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めていて給与をもらっている方)が新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり、感染が疑われることにより仕事を休んだ場合、申請により傷病手当金を支給します。
詳しくは、役場住民課(電話:0279-63-2111)までお問い合わせください。 |
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日 |
直近の継続した3ヵ月間の給与等収入の合計額を、就労日数で除した金額×2/3×支給対象となる日数
注:給与等の全部又は一部を受けとることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。 |
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お問い合わせ |
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高山村役場 住民課 電話:0279-63-2111 |
高山村役場 住民課 電話:0279-63-1311 |
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