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森林環境税について
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市区町村において、村県民税(個人住民税)均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。 |
■令和6年度以降の村県民税均等割及び森林環境税の税率について
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村県民税の均等割は、東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、均等割の税率が村民税・県民税がそれぞれ年額500円ずつ引き上げられ賦課徴収されていましたが、この臨時的措置が令和5年度をもって終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。 |
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令和5年度まで |
令和6年度以降 |
村民税均等割 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税均等割 |
2,200円 |
1,700円 |
森林環境税(国税) |
なし |
1,000円 |
計 |
5,700円 |
5,700円 |
※県民税にはぐんま緑の県民税700円が含まれています。 |
高山村役場 税務会計課 電話:0279-63-2111 |
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