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新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ
新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、村税の徴収の猶予を受けることができます。 |
◆対象となる方 |
次ののいずれも満たす方(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。 |
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新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。 |
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一時に納税を行うことが困難であること。 |
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◆対象となる村税 |
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する村県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 |
◆猶予の申請期限 |
令和2年6月30日または猶予を受けようとする村税の納期限のいずれか遅い日まで |
◆対象となる村税 |
申請書類に帳簿等(売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳等)のコピーを添付し、役場税務会計課まで提出(郵送可)。 |
高山村役場 税務会計課 電話:0279-63-2111 |
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