|
法人村民税について
法人村民税は、村内に事務所や事業所などがある法人や財団・社団等にかかる税金です。法人税額に応じて課税される「法人税割」と、資本金等の額と従業員数をもとに課税される「均等割」があります。 |
1.法人税割 |
8.4% |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用します。 |
12.1% |
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度について適用します。 |
14.7% |
平成26年9月30日以前に開始した事業年度について適用します。 |
資本金等の額 |
村内の従業員数 |
年税額 |
1千万円以下 |
50人以下 |
50,000円 |
50人超 |
120,000円 |
1千万円超1億円以下 |
50人以下 |
130,000円 |
50人超 |
150,000円 |
1億円超10億円以下 |
50人以下 |
160,000円 |
50人超 |
400,000円 |
10億円超 |
50人以下 |
410,000円 |
10億円超50億円以下 |
50人超 |
1,750,000円 |
50億円超 |
50人超 |
3,000,000円 |
(1)中間予定申告 |
|
事業年度開始の日以降、6か月を経過した日から2か月以内です。 |
(2)確定申告 |
|
事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。 |
高山村役場 税務会計課 電話:0279-63-2111 |
|
|