地方公共団体は、地域の特性を踏まえ、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域を対象に都市再生整備計画を作成することができます。都市再生整備計画では、地方公共団体が創意工夫を生かしたまちづくりを行うため、まちづくりの目標、目標を定量化する指標、目的達成のために実施する事業等を記載しており、高山村では「高山中心地区」において、平成28年度から令和4年度まで都市再生整備計画に基づく事業を推進してきました。
この事業の完了に伴い、下記のとおり事後評価(原案)を公表いたします。
なお、事後評価(原案)はこのページのほか、高山村役場 地域振興課の窓口でも閲覧できます。
窓口での閲覧時間:午前8時30分から午後5時まで(土日・祝日は除く。) |