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生産性向上特別措置法


 第196回通常国会において成立した「生産性向上特別措置法」を施行するため、関係政令が閣議決定されました。これにより、「生産性向上特別措置法」は平成30年6月6日に施行されました。


特例措置実施に向けた高山村の対応(令和2年6月23日変更)
1  生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税を3年間ゼロとします。
平成30年6月12日高山村第2回定例議会上程 同日可決  施行日 平成30年6月6日
2  市町村が主体となって策定する先端設備等の「導入基本計画」は策定が完了し、平成30年6月19日付で国の同意を得ています。計画の概要は、以下のとおりです。
労働生産性に関する目標
 認定した事業者の労働生産性が、年平均3%以上向上すること。
先端設備の種類
 対象とする設備は、経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項で規程する先端設備等の全てとする。
ただし、太陽光発電設備は、高山村内の自己の所有に属する建物に設置するものに限る。
対象地域及び対象業種、事業
 村内全域を対象とし、業種及び事業は全てとする。
計画期間
 導入促進基本計画 国が同意した日から、3年間
 先端設備等導入計画 3年間、4年間、5年間

固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います。
 本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。※詳細については、中小企業庁のページをご覧ください。
外部リンク 経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(外部リンク:中小企業庁)

PDF 高山村 導入基本計画(PDF:145KB)

固定資産税特例を受ける場合の手続きの流れ
1  固定資産税の特例を受ける場合は、村の「導入基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関による同計画の確認を受けてください。
2  認定経営革新等支援機関の認定を受けた「先端設備等導入計画」を、村に提出してください。「導入促進基本計画」等に適合する場合は「認定」します。
3  村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に位置づけられた設備は、固定資産税特例の特例率が適用されるとともに、国の補助金の優先採択が受けられます。
【優先採択の対象となる補助金】
 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
 サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)

※詳細は下記外部サイトで確認をお願いします。
外部リンク 経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(外部リンク:中小企業庁)

※申請書類につきましては、下記のとおりとなります。
word 様式第三 先端設備等導入計画に係る認定申請書(Word:25KB)
word 様式第四 先端設備等に係る誓約書(Word:24KB)
word 様式第四の二 先端設備に係る誓約書(建物)(Word:19KB)
word 認定支援機関確認書(Word:26KB)
工業会証明書
直近の村税等の納税証明書または完納証明書
word 導入促進基本計画及び固定資産税特例に適合することを確認するための補足資料(Word:47KB)


※先端設備等導入計画の受付について
お問い合わせ・提出先
 高山村役場地域振興課  〒377-0792群馬県吾妻郡高山村大字中山2856−1
 電話0279−63−2111(代)内線(20)  FAX0279−63−2768


このページの担当
高山村役場 地域振興課 電話:0279−63−2111
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高山村役場地域振興課  〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1 役場へのアクセス 
 代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768 
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