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宅建業者の方へ

空き家バンク制度物件所有者利用希望者物件情報|宅建業者|


高山村では、安心して空き家バンクの利用ができるよう、空き家バンク制度による登録物件の媒介(仲介)に係る業務に関して、登録事業者としてご協力をいただける事業者を募集します。
PDF高山村空き家バンク制度 事業者登録等事務取扱要領(PDF:122KB)

事業者の登録要件
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者
一般社団法人 群馬県宅地建物取引業協会 吾妻支部の所属会員であること
国税又は地方税を完納していること
高山村暴力団排除条例に規定する暴力団関係者でないこと


事業者の登録手続き
高山村空き家バンク登録事業者登録申請書(別記様式第1号)に必要事項をご記入し、添付書類とともに持参もしくは郵送にて提出してください。
ファイル高山村空き家バンク登録事業者登録申請書(別記様式第1号)(PDF196KBWord20KB
≪添付書類≫
宅地建物取引業者免許証の写し
完納証明書
事業者の登録要件を満たしていない場合や、登録が不適切と判断された場合などにより、登録できない場合があります。


事業者の登録内容に変更があった場合
…事業者の変更届を提出してください。
ファイル高山村空き家バンク登録事業者登録事項変更届(別記様式第4号)(PDF147KBWord18KB


事業者の登録を辞めたい場合
…事業者の取消申請書を提出してください。
ファイル高山村空き家バンク登録事業者取消申請書(別記様式第5号)(PDF146KBWord18KB


登録物件の仲介(取扱事業者の決定)
登録物件の仲介を行う事業者は、登録事業者の中から登録物件の所有者もしくは協定締結団体が指定し決定します。
取扱事業者になった場合は、登録物件の仲介を行っていただきます。
利用登録者から登録物件の見学、売価又は賃料の条件の確認等を求められた場合は、適切に対応してください。
登録物件に対する交渉等の状況を高山村空き家バンク登録物件の仲介等に係る交渉結果報告書(別記様式第7号)により、村長に報告してください。
ファイル高山村空き家バンク登録物件の仲介等に係る交渉結果報告書(別記様式第7号)
  (PDF157KBWord22KB
登録物件の仲介に関して苦情又は紛争が発生した場合には、自らの責任において処理してください。
登録物件の取引が成立した場合の報酬は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額の範囲内となります。


 空き家バンクに関する相談窓口・申込先
〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1 高山村役場 地域振興課 地域振興係
 電話:0279-26-7945(直通) メール 

空き家バンクと仕組み
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このページの担当
高山村役場 地域振興課 電話:0279−63−2111
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高山村役場地域振興課  〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1 役場へのアクセス 
 代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768 
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