(趣旨)
第1条 この規則は、高山村の美しい星空を守る光環境条例(平成10年高山村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(光環境審議会の運営)
第2条 条例第4条に規定する高山村光環境審議会(以下「審議会」という。)の運営は、次の各号に定めるところによる。
(1) 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
(2) 審議会の会議は、会長が招集し会議の議長となる。
(3) 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(4) 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(5) 審議会は、調査審議結果について、村長に意見を述べることができる。
(6) 審議会の事務局は、地域振興課に置く。
(遮光等に配慮した照明器具の形態)
第3条 条例第7条第1項に定める遮光等に配慮した照明器具とは、光源にフードやルーバ、遮光板等を取り付け、水平より上方方向の光を抑制する機能を有する器具をいう。
(天体観測への影響が少ない光源)
第4条 条例第7条第4項に定める天体観測への影響が少ない光源とは、白熱灯や水銀灯のように多波長の光を出す光源ではなく、低圧ナトリウム灯のように特定の波長の光を出す光源をいう。
(適用免除の申請)
第5条 条例第8条第2項の規定により適用の免除を受けようとする者は、適用免除申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。
(補助対象経費)
第6条 条例第15条に定める経費とは次の各号に定めるものとする。
(1) 水平方向より上方に光が漏れないよう遮光等に配慮した照明器具の設置又は投光方向の変更に要する経費。
(2) 低圧ナトリウム灯等の天体観測への影響が少ない照明器具の設置あるいは変更に要する経費。
(3) 点灯時間を制御できるタイマーやモーションセンサー等の設備の設置に要する経費。
(4) 事業所等で、屋内照明の屋外への遮光に要する設備の設置に要する経費。
(5) その他光環境の維持及び人工光の抑制に効果があると認められた設備の設置に要する経費。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月23日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。 |