(目的)
第1条 この条例は、高山村における夜間照明等の光環境に関し、村民の夜間の安全性や生産活動等の社会的活動に必要な照明を確保しつつ、人工光の増加を抑制することによって、高山村の美しい星空と光環境を維持することを目的に、必要な事項を定めるものとする。
(村の責務)
第2条 村は、夜間照明等の人工光による夜空の明るさの増加を抑制し、光環境の維持を図ることを目的に、これに必要な施策の策定及び実施を行うものとする。
2 村は、前項に定める施策の実施に関し、村民及び事業者等に対し普及啓発活動や技術的支援等を行うものとする。
(村民及び事業者等の責務)
第3条 村民及び事業者等は、夜間照明等の人工光による夜空の明るさの増加抑制に努めるとともに、村の施策に協力するものとする。
(光環境審議会の設置)
第4条 村長の諮問に応じ、人工光の抑制等による光環境を維持するための重要事項を調査審議するため、高山村光環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は10人以内とし、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 学識経験者 2名以内
(2) 村議会議員 4名以内
(3) 関係事務所の代表者 1名
(4) 村民の代表者 3名以内
3 委員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
4 欠員が生じた場合の補欠委員に任期は、前任者の残任期間とする。
5 審議会で特別の事項を調査審議する必要がある場合は、臨時委員を置くことができる。
(関係行政機関への協力要請)
第5条 村長は、国、県及び関係地方公共団体に対し、人工光の抑制等による光環境の維持のために必要な措置や協力を要請することができる。
(光環境モデル地区の指定)
第6条 村長は、天体観測に良好な環境を維持するために、特に人工光の抑制等を行う必要があると認められる地域を、光環境モデル地区(以下「モデル地区」という。)として指定し、その維持に必要な施策を講じなければならない。
2 村長は、前項の規定によりモデル地区を指定しようとするときは、あらかじめ審議会及び当該モデル地区内の住民の意見を聴かなければならない。
3 村長は、モデル地区を指定したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。
4 前2項の規定は、モデル地区の指定解除及び変更についても準用する。
(照明器具等の制限)
第7条 屋外照明は、水平方向より上方に光が漏れないよう遮光等に配慮した照明器具を使用するよう配慮しなければならない。遮光等に配慮した照明器具の形態については別に規則で定める。
2 屋外で使用するサーチライト等の投光器は、継続的かつ水平方向以上の上空を向けて使用してはならない。
3 建築物、看板等を下方から上方に照明する器具についても、第1項を準用する。
4 屋外照明は、天体観測への影響が少ない光源を使用するよう配慮しなければならない。光源の種類については別に規則で定める。
5 屋外照明は、その用途に応じて適正でかつ必要最小限の光を使用するよう配慮しなければならない。
6 事業所等で屋内において大量の光を使用する場合は、屋外に光が漏れないよう遮光に配慮しなければならない。
(適用免除)
第8条 村長は、特に必要があると認められる場合は、前条の規定の適用を免除することができる。
2 前項の規定の適用の免除を受けようとする者は、規則で定める書式により、村長に対し適用の免除を申請するものとする。
3 村長は、前項の規定に基づき申請のあった場合は、当該申請書の内容を審査の上、申請の承認又は不承認の決定を行い、文書により当該申請者に通知しなければならない。なお、不承認の場合は、その理由を併せて通知しなければならない。
(国等に関する特例)
第9条 国又は地方公共団体が照明器具を設置し、又は使用する場合は、前条第2項の申請をすることを要しない。ただし、この場合は、あらかじめ村長に協議しなければならない。
(天体観測等への協力)
第10条 村長は、天体観測のために特に人工光の抑制等を図る必要があると認められる場合には、村民及び事業者等に対し日時を示した上で照明の自粛等の協力を求めることができる。
(照明時間の制限の奨励)
第11条 日没後の屋外照明については、村民の安全性の確保や社会的活動に支障のない程度に抑制するとともに、特に午後10時以降は、極力消灯するよう努めなければならない。
(光の監視)
第12条 村長は、第1条に定める目的を達成するために、夜空の明るさの測定及び人工光等の監視を行い、その資料を公開しなければならない。
(調査)
第13条 村長は、人工光の抑制等による光環境の維持のために必要があると認める場合は、村職員をもって状況を調査させるとともに、必要に応じてその場所に立ち入ることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(改善命令)
第14条 村長は、調査の上、第7条に規定する照明器具等の制限に適合しないと認められたときは、その設置者に対し期限を定めて照明方法の改善等、必要な措置を取るよう命ずることができる。
(改善命令に対する経費の補助)
第15条 村長は、前条の規定により改善命令を受けた者が、屋外照明等の改善又は取替えを行う場合は、別に規則で定める経費の一部を予算の範囲内において補助することができる。
2 前項の規定により補助する場合、必要な事項は村長が別に定める。
(改善命令に従わない場合の措置)
第16条 村長は、第14条の改善命令に従わない者に対して、その氏名と実状を公表することができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に規則で定める。
附 則
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。 |