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ワイン特区について


 ワイン特区とは、果実酒等の製造免許取得にあたり、通常では最低製造数量基準が年間6キロリットルと定められていますが、果実酒については基準が2キロリットルに緩和され、小規模事業者の製造免許取得を可能にしたものです。
 ワイン特区に認定されることにより、持続可能な農業を目指しながら、新規就農者の確保や遊休農地の解消対策、新たな農業経営の発展、地域雇用の創出、地域や経済の活性化、村のブランド力や知名度を上げることが期待できます。
「たからのやまたかやまワイン特区」計画が認定されました
 高山村が、令和6年9月に国へ申請していた「たからのやまたかやまワイン特区」の計画が、令和6年12月17日に、内閣総理大臣より認定されました。
ワイン特区認定書
1 構造改革特別区域の名称
たからのやまたかやまワイン特区
2 構造改革特別区域の範囲
群馬県吾妻郡高山村の全域
3 認定日
令和6年12月17日
4 構造改革特別区域の名称
709(710、711) 特産酒類の製造事業


たからのやまたかやまワイン特区の詳細は、下記のリンクよりご覧いただけます。
PDF 概要(外部リンク:内閣府地方創生推進事務局)
PDF 計画(外部リンク:内閣府地方創生推進事務局)

酒造免許の取得を検討している方へ
 酒類製造をしようとする場合には、酒税法に基づいて、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに所在地の所轄税務署長から製造免許を受ける必要があります。
酒税法関係
 酒類製造免許申請書及び所定の添付書類の提出先においては、製造免許を受けようとする製造場の所在地の所轄税務署です。
 個別や具体的な相談がある場合には、税務署の酒類指導官までお問い合わせください。
外部リンク 中之条税務署(外部リンク)
食品衛生法関係
外部リンク 吾妻保健福祉事務所(外部リンク)


このページの担当
高山村役場 地域振興課 電話:0279−63−2111
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高山村役場地域振興課  〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1 役場へのアクセス 
 代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768 
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