ワイン特区とは、果実酒等の製造免許取得にあたり、通常では最低製造数量基準が年間6キロリットルと定められていますが、果実酒については基準が2キロリットルに緩和され、小規模事業者の製造免許取得を可能にしたものです。
ワイン特区に認定されることにより、持続可能な農業を目指しながら、新規就農者の確保や遊休農地の解消対策、新たな農業経営の発展、地域雇用の創出、地域や経済の活性化、村のブランド力や知名度を上げることが期待できます。
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「たからのやまたかやまワイン特区」計画が認定されました |
高山村が、令和6年9月に国へ申請していた「たからのやまたかやまワイン特区」の計画が、令和6年12月17日に、内閣総理大臣より認定されました。 |
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構造改革特別区域の名称 |
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たからのやまたかやまワイン特区 |
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構造改革特別区域の範囲 |
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群馬県吾妻郡高山村の全域 |
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認定日 |
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令和6年12月17日 |
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構造改革特別区域の名称 |
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709(710、711) 特産酒類の製造事業 |
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たからのやまたかやまワイン特区の詳細は、下記のリンクよりご覧いただけます。 |
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概要(外部リンク:内閣府地方創生推進事務局) |
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計画(外部リンク:内閣府地方創生推進事務局) |