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指定管理者制度


地方自治法の規定に基づき、村の指定する団体が公の施設の管理を行う制度です。

指定管理者制度とは
 指定管理者制度とは、地方自治法の規定に基づき、村議会の議決を経て指定された民間の企業や団体(指定管理者)が、公の施設の管理運営を行うことができる制度です。
 この制度は、多様化する住民ニーズにより、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に、民間の能力を活用することで、住民サービスの向上を図るとともに、経費の縮減などを図ることをめざしています。
項目 指定管理者制度の内容
管理の主体 民間事業者を含む幅広い団体。(個人を除く)
管理の権限 条例の定める範囲内で指定管理者が有する施設の使用許可が可能。
管理を行うための手続・根拠 村議会の議決を経て、村が指定する。具体的な業務内容は協定を結ぶ。

公の施設とは
 公の施設とは、地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、観光施設、運動施設、社会福祉施設などがあります。
 村役場庁舎のように、地方公共団体が事務を行うために設置された施設は該当しません。

指定手続きなどに関する条例及び条例施行規則
PDF 指定管理者の指定手続き条例(PDF:81KB)
PDF 指定管理者の指定手続き条例施行規則(PDF:77KB)


このページの担当
高山村役場 総務課 電話:0279−63−2111
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高山村役場地域振興課  〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1 役場へのアクセス 
 代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768 
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