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森林環境税について


 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市区町村において、村県民税(個人住民税)均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

■令和6年度以降の村県民税均等割及び森林環境税の税率について
 村県民税の均等割は、東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、均等割の税率が村民税・県民税がそれぞれ年額500円ずつ引き上げられ賦課徴収されていましたが、この臨時的措置が令和5年度をもって終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。

森林環境税の税額
令和5年度まで 令和6年度以降
村民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 2,200円 1,700円
森林環境税(国税) なし 1,000円
5,700円 5,700円
※県民税にはぐんま緑の県民税700円が含まれています。


詳しい内容については、下記ホームページをご覧ください。
 (参考)総務省(森林環境税及び森林環境譲与税)
   https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/04000067.html

 (参考)林野庁(森林環境税及び森林環境譲与税)
  https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html


このページの担当
高山村役場 税務会計課 電話:0279-63-2111
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