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新型コロナウイルス感染症に係る令和3年度固定資産税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少している事業者の
令和3年度課税分の固定資産税を減免します。

◆対象となる固定資産税
令和3年度の事業用家屋及び設備等の償却資産(土地は対象外)

◆減免の対象者及び減免の内容
新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が前年同期比で30%以上減少している中小企業者等(注1)を次のとおり減免します。
事業収入が前年同期比で50%以上減少 全額
事業収入が前年同期比で30%以上50%未満 2分の1
(注1)中小企業者等
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
資本又は出資を有しない法人で、従業員1000人以下の場合
個人で従業員1000人以下の場合
※大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
性風俗関連特殊営業を営む者は対象外となります。
性風俗関連特殊営業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)2条5項により定められた業種をいいます。
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
  外部リンクページ中小企業庁ホームページ(外部リンク)

申告方法
認定経営革新等支援機関等(注2)の確認を受けた申告書(原本)と添付書類(同機関に提出した書類と同じもの)を高山村役場税務会計課に提出してください。(申告書以外はコピー可)
(注2)認定経営革新等支援機関等
  認定を受けた税理士、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、金融機関など
申告書ダウンロード
PDF申告書(PDF:116KB)   Wordファイル申告書(Word:35KB)
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
  外部リンクページ中小企業庁ホームページ 認定経営革新等支援機構等(外部リンク)

◆申告期間
令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)まで


このページの担当
高山村役場 税務会計課 電話:0279-63-2111
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高山村役場地域振興課  〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1 役場へのアクセス 
 代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768 
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