3.給付金の支給手続き |
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令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方 |
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給付金は申請不要で受け取れます。 |
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可能な限り速やかに、令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。 |
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【ご注意ください】 |
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給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出する必要があるので、役場保健みらい課までご連絡をお願いします。 |
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児童手当または特別児童扶養手当の支給に当たって、指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障がでる恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。 |